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国の障害者雇用施策と当法人のあらまし  

1. 障害者雇用施策の変遷

 

日本の障害者雇用施策は、昭和35年の「身体障害者雇用促進法」策定により本格化しました。その後、雇用率制度の導入、知的障害者の雇用義務化など改正されました。(厚生労働省・障害者雇用対策課のIT資料より)

 

近年、障害者雇用施策は、障害者の就労意欲の高まりや、企業のCSR(社会的責任)意識の高まりの中で、法改正によって障害者雇用は着実に進展しています。(厚生労働省 障害者雇用対策基本方針骨子・資料より)

 

 障害者の雇用施策として、「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、平成28年4月1日から施行されました。これにより、雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務化されるようになりました。

合理的配慮とは、障害者でない人と異なる扱いをしても差別でないとされることで、労働能力などを適正に評価した結果に対応(知的障害者に対する図(作業手順や作業方法)などを活用した業務マニュアルの作成、精神障害者に対する通院・体調などの配慮)することである。(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク(LL270820障01)より)

 

2. 法定雇用率

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけられています。(精神障害者については雇用義務はありませんが雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)。

 「障害者雇用率制度」によると、障害者の法定雇用率は、平成25年4月1日より次のようになりました。民間企業が2.0%、国、地方公共団体等が2.3%、都道府県等の教育委員会が2.2%です。(下記表示の通り)

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク(LL240620障01)より)

3. 当法人のあらまし

当法人は、障害者雇用施策として、区と協力し、平成14年5月15日以来14年間、障害者の雇用を推進してきました。具体的には、障害者に雇用機会を与えるために、公益財団法人練馬区障害者就労促進協会(レインボーワーク)とともに連携し、一般企業での障害者就労を支援してきました。また、平成18年4月に練馬区立男女共同参画センターえーる、平成20年4月に練馬区立勤労福祉会館、それぞれ区施設の指定管理事業を受託し、平成25年4月より、総合福祉法による、就労継続支援A型「すくらむ事業所」を設立し、現在に至っています。

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